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事業紹介 ー 環境調査・分析

局所排気装置等定期自主検査の支援

当社は局所排気装置等定期自主検査を推奨しています。

労働安全衛生法では定期自主検査について、「事業者はボイラーその他の機械等、政令で定めるものについて定期自主検査を行ない、その結果を記録しておかなければならない。」と定められています。

実施対象

定期自主検査は、①局所排気装置、②プッシュプル型換気装置及び③除じん装置をお持ちの方が対象となります。

  • ※①局所排気装置とは、工場や作業場、実験室などで発生する粉じんや有機溶剤、ガスといった人体に有害な物質を作業者が吸い込まないために、管(ダクト)によって有害物質を屋外に排出する装置
  • ※②プッシュプル型換気装置とは,吹き出しと吸い込みの2種類の風により有害物質を屋外に排出する装置
  • ※③除じん装置とは、粉塵・ヒュームなどの粒子状物質を吸引して空気と分離するための装置

定期自主検査とは

定期自主検査の目的は、局所排気装置等の性能を確保し良好な作業環境を維持することです。
局所排気装置等は、労働安全衛生法第45条に基づき、1年に1回の法定検査の実施と記録の保存(3年間)が義務付けられています。
実施していない又は実施記録を保管していない場合は、労働基準監督署の是正勧告の対象になります。

検査内容

検査内容を示す点検記録表は以下の通りです。

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点検種類及び実施者 対象機器 点検頻度 点検箇所 点検内容
定期自主検査 下記の有資格者が実施
  • ●局所排気装置等自主検査者
  • ●特定化学物質作業主任者
  • ●有機溶剤作業主任者
労働安全衛生法に係る
  • ①局所排気装置
  • ②プッシュプル型換気装置
  • ③除じん装置
年1回
  • ●捕集部
  • ●ダクト部
  • ●ファン・モーター
  • ●制御盤
  • ●ダンパー部
  • ●排気ダクト
  • ●各点検箇所の破損、変形・腐食・摩耗
  • ●モーターの異音・振動、給油状態
  • ●配線の弛み、電流・電圧、温度、モーター振動
  • ●風速測定
月次点検
作業主任者が実施
月1回
  • ●風速測定
  • ●各点検箇所の破損、変形、腐食・摩耗

検査方法は局所排気装置等の定期自主検査指針(厚生労働省)に示されています。
必要とされる風速は,使用物質と装置形状に応じて規定されています。

検査実施例

囲い式ドラフトの風速測定
囲い式ドラフトの風速測定

囲い式ドラフトの風速測定

囲い式ドラフトの風速測定

排気装置モーターの回転数計測

囲い式ドラフトの風速測定

排気装置モーターの振動数計測

抑制濃度の測定

検査対象装置のうち、特定化学物質の抑制濃度測定が必要な場合も当社で承っています。
検査対象装置からの特定化学物質の漏れ出しの心配がある場合にはご連絡下さい。

有機溶剤・粉じん等を取り扱う屋内作業場における作業環境測定

抑制濃度測定状況

局所排気装置点検に関することにつきましてお気軽にご相談ください。