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厚生労働省HPに「製品中のΔ9-THCの含有量に関する検査が可能な機関」として登録されました。

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部が施行されました。

また、厚生労働省HPに「製品中のΔ9-THCの含有量に関する検査が可能な機関」として登録されました。

抜粋:第一種大麻草採取栽培者は、「Δ9-THCの濃度が0.3%を超えない大麻草」の種子等を用いて栽培しなければなりません。

第一種大麻草採取栽培者等が栽培に用いる種子が「Δ9-THCの濃度が0.3%を超えない大麻草」から得られたものか否か判然としない場合等において、当該種子を用いて栽培をし、生育した大麻草に係るΔ9-THCの濃度を分析することが可能な機関はこちら。

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